◎相続登記漏れのないように◎
当事務所は、昨日午後より、通常営業をしております
さて本日は、昨年末にご依頼頂いた相続案件について、物件調査をしておりますと、固定資産の納税通知書には載ってきていない被相続人名義の物件を発見しました
道路部分については、固定資産税が非課税になっており、納税通知書に記載がない市町村が多くあります。
こういう物件を見逃して、他の物件だけ登記をしてしまったら、いざ売却する時や担保提供する時に、再度、相続登記の手続をしなければならなくなりますし、そういう機会がない場合には、存在すら忘れられて、世代を超えて、処理のできない土地になってしまいかねません。
相続登記は、お早めに手続を進めるとともに、相続登記をする時には、評価されていない物件がないかどうかも含めて調査した上ですすめられる事をお薦めします