@日本政策金融公庫に対する登記の登録免許税@
昨日に引き続き日本政策金融公庫のお話です。
日本政策金融公庫は公的な機関である為、日本政策金融公庫が登記権利者になる登記は非課税になります。(登録免許税法第4条別表第3の1の2)
通常であれば債権額×1000分の4(1000万円借りたら4万円)の登録免許税が無料になります。債権者にとって利益のある登記をするのに登録免許税はなぜか債務者負担が慣習なので、これはお得だと思います
この非課税を受けるためには申請書に非課税証明書を添付しなければなりません。非課税証明書とは債務者が個人であれば住民票又は戸籍又は印鑑証明書、債務者が法人であれば登記簿謄本となります。但し、法人の場合は資本金が5億円未満の時にしか適用されません。
ここで気をつけたいのが法人の非課税証明書は作成後1ヶ月以内のものいうことです(債務者が個人の場合は6ヶ月以内です)
登記をする際の書類の有効期限はほとんどが3ヶ月以内ですので勘違いしないようにしなければなりません。
また、債務者が個人の場合で印鑑証明書は登記義務者として添付する印鑑証明書と兼ねることができるので、3ヶ月以内の印鑑証明書があればそれ1通でOKです。
この規定は新規設定の際にはかなりお得ですが、追加設定の場合には通常でも登録免許税は1500円なので、非課税証明書を取得するための労力と実費を考えると結構微妙になってしまいます
非課税や減税になる登記は意外にたくさんあります。登記をする場合には、余計な費用をお客様に負担させないよう十分に気をつけなければいけません。