@業務メモ@土地の供託
供託物の取扱い
供託物が金銭又は有価証券の場合・・・法務局
供託物が金銭及び有価証券以外の場合・・・倉庫業者、銀行等
供託物が土地の場合・・・民法第495条第2項、非訴訟事件手続法第81条の裁
判所による供託所の指定、供託物保管者の選任に関する規定を準用している
(土収99Ⅱ、道路94Ⅳ)
→法務局を供託所として予定しておらず、非訟事件として裁判所によって処理される。
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供託物の取扱い
供託物が金銭又は有価証券の場合・・・法務局
供託物が金銭及び有価証券以外の場合・・・倉庫業者、銀行等
供託物が土地の場合・・・民法第495条第2項、非訴訟事件手続法第81条の裁
判所による供託所の指定、供託物保管者の選任に関する規定を準用している
(土収99Ⅱ、道路94Ⅳ)
→法務局を供託所として予定しておらず、非訟事件として裁判所によって処理される。