@土地の登録免許税@

4月1日より、土地の売買による移転登記の登録免許税額が評価額の1000分の13から1000分の15に増えます!

現在は通常なら1000分の20である移転登記の登録免許税が租税特別措置法によって軽減されておるのですが、この規定が段階的に軽減率を少なくするように定められているからです。

土地の評価額は家屋の評価額に比べて高額なことが多いので、不動産を購入される依頼者様の負担は今後大きくなりますねあせあせ

例えば3000万円の土地なら4月1日からは6万円登録免許税が高くなります星2

 司法書士としては、実費部分が増えるだけで負担はないのですが、依頼者さんに登記費用が前依頼した時はもっと安かった!等言われると辛いものがあります困り

 登記費用の総額をだいたい覚えている依頼者さんはいても、内訳までは覚えていないですよね。

 税金部分は増えても、司法書士の報酬は増えてないはずですよ!!

 
(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第七十二条  個人又は法人が、平成十八年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一  売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成二十三年三月三十一日までに受ける場合 千分の十
ロ 当該登記を平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十三
ハ 当該登記を平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十五
二  所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成二十三年三月三十一日までに受ける場合 千分の二
ロ 当該登記を平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の二・五
ハ 当該登記を平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の三