@リフォームと住宅ローン控除@業務メモ
リフォーム(増改築)の為に借入れをした時にも、一定の要件を満たせば住宅ローン控除が受けることができます
リフォームローンについて、注意しなければいけないことは、「自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供するものの増改築等」でなければ住宅ローン控除は受けられないということです。
つまり、持分が2分の1しかない人が自分の家のリフォームをしても、住宅ローン控除が受けられる範囲は借入額の2分の1になってしまいます。
2分の1以上の部分のリフォームは他人の家屋のリフォーム代なので控除されないというわけです。
ですので、共有名義の物件について、リフォームローンの借入れ全額について住宅ローン控除を受けようとするならば、事前に持分を移転させて単独名義にしておかなければいけません。
またリフォームの住宅ローン控除にはバリアフリー改修工事や省エネ改修工事についての追加控除もあるので、気をつけてください
詳しくは国税庁のホームページを参照下さい。
http://www.nta.go.jp