@担保権に関する一申請情報申請@業務メモ
不動産の管轄登記所が同一である2以上の不動産について
同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権に関する登記であって
登記の目的が同一
の場合、登記原因及びその日付を問わずに一申請情報申請をすることができる(規35⑩)
一申請情報申請をすることができる場合には申請件数が一つ減り、登記費用も変わってくる為、注意が必要です
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不動産の管轄登記所が同一である2以上の不動産について
同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権に関する登記であって
登記の目的が同一
の場合、登記原因及びその日付を問わずに一申請情報申請をすることができる(規35⑩)
一申請情報申請をすることができる場合には申請件数が一つ減り、登記費用も変わってくる為、注意が必要です