@承諾請求訴訟@
抵当権の抹消登記等をする時に、その登記によって不利益を受ける物(転抵当権者等)がいる場合にはその者の承諾が必要になります。
この承諾を得ることができないと、登記の申請ができません
そこで、どうしても承諾が得ることができない時には、利害関係人に対する承諾請求訴訟を提起することとなります。
この訴訟では、当該利害関係人が承諾義務を負うのかどうかを、実体法である民法を適用して判断されます。
この訴訟に勝訴すれば、判決確定時に承諾の意思擬制がされ、登記をすることが可能になります。
登記申請の際には判決謄本を「承諾証明情報」として添付して申請します。
但し、抵当権者への抹消登記請求の訴訟に勝訴しても当該判決を利害関係人の承諾証明情報とすることはできません。
なぜなら、当該訴訟の訴訟物は「登記請求権」であり、承諾請求訴訟の訴訟物「承諾請求権」とは違う権利だからです