@代襲相続@

代襲相続とは、相続開始時以前に相続人となる人(被代襲者)が死亡等で相続権を失った場合に、その人の直系卑属(代襲者)がその人に代わって相続をすること。

要件
チェックマーク1被代襲者が、被相続人の子又は兄弟姉妹であること

チェックマーク1代襲原因があること
四角数字1被代襲者が被相続人の相続の開始以前に死亡したこと
四角数字2被代襲者が相続欠格又は推定相続人の排除によって相続権を失ったこと

どんっ相続放棄は代襲原因にならない。但し、代襲者が被代襲者からの相続を放棄していても被相続人からの代襲相続はできる。

制限 
兄弟姉妹の代襲相続の場合には、1回だけしか代襲相続は認められない。

(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(代襲相続人の相続分)
第901条  第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2  前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。