@相続権の重複@
養子縁組をしている場合、養子には養子としての地位と実子としての地位があるため、養子が相続人の資格を2つ持つ場合があります
その場合には事例によって相続人の資格を併有するのか片方のみなのか判断されます。
主な事例
養子と実子が結婚した場合(婿養子)
養子は、配偶者が死亡しても、配偶者としての相続分のみを有し、配偶者の兄弟姉妹としての相続分を有しない。(昭和23.8.9民甲2371号)
祖父母が孫を養子にした場合
孫の親が亡くなっていた場合、孫は、祖父母の子としての相続分だけでなく、親の代襲相続人としての相続分を併有する(昭和26.9.18民甲1881号)
認知されずに父の養子となった場合
父に認知されずに養子となった子が父の相続について養子として相続放棄をした後に、強制認知の裁判が確定しても、非嫡出子としての相続権は発生しない(昭43.8.5民甲2688号)