@相続欠格@
相続欠格とは、相続人になる者がその事由に該当すると、当然に相続人としての資格を失うことです。(民法第891条)
次のいずれかに該当すればその相続人は相続権を失います。
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処された者
故意が必要なので、過失致死、傷害致死は含まない
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
是非の分別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であるときは除く
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
保管を託された相続人が、遺産分割協議が成立するまで他の相続人の1人に遺言書の存在を告げなかったことは、これに該当しない(最判平6.12.16)