@自筆証書遺言@
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名をすべて自書し、押印しなければならない。
<自筆証書遺言の要件>
自書
ワープロ、タイプライターはダメ
カーボン紙で複写したものはOK
押印
拇印でも指印でもよい
認印でもOK
日付
年月日吉日はダメ
日付が確定できれば、「私の何回目の誕生日」等でもOK
氏名
他人と間違う恐れがなければ氏又は名のみでOK
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。