◎納付書による登記申請◎
高額の登録免許税の場合、印紙で納めるのではなく、納付書にて、登録免許税を銀行にて振込、その納付書の控えを印紙台紙に貼り付けて申請することがございます。
これにより、500万以上の補償がきかない書留郵便による申請でも安心して、郵送申請も可能となる。
オンライン申請で、納付番号による振込も可能ではあるが、たまに通信トラブルなどでオンラインシステムの異常も見受けられることから、より確実な方法を選択する必要から、今回は、その納付書による方法を選択しました。
登録免許税だけで、たまに家が買えるような3000万とかを納めるケースあるのですが、高額だけに神経を使います。
納付書による申請について、注意点をまとめておきます。
①申請日と納付日がことなっていてもOK
②納付者は、代理人司法書士でもOK
③宛先は、その不動産の管轄税務署がのぞましい
以上