@相続による根抵当権の債務者変更@業務メモ
元本確定前の根抵当権の債務者に相続が発生した場合、相続開始から6ヶ月以内に相続による債務者変更登記→指定債務者の登記をすれば元本確定はしない。
債務者が2人以上で場合で、債務者1人の相続開始から6ヶ月以上経過してしまった時の登 記
この場合、亡くなった債務者の債務は確定するが、根抵当権は全体として元本確定しない。
相続による債務者変更登記→債務者及び債権の範囲の変更登記をする。
相続の範囲の変更 記載例
A・Bが債務者で、Bが死亡し、相続人C・D・Fのうち、CがBの債務を引き継ぐ場合
変更後の債権の範囲
債務者Aにつき
銀行取引 手形債権 小切手債権
債務者Bにつき
銀行取引 手形債権 小切手債権
平成年月日債務引受
(旧債務者D・F)にかかる債権
平成年月日相続によるBの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属する ものにかかる債権