@推定相続人の廃除@

被相続人は遺言をすることによって、自分の相続を自由に決めることができます。

しかし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という相続する権利があるので、遺言で遺留分権者の相続分をなしとしても遺留分権者に対抗できません。

どうしても相続させたくない相続人がいる場合には推定相続人の廃除ができるか検討します。

推定相続人の廃除とは、被相続人の請求又は遺言によって、遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度です。(民892条以下)

排除を請求するには次の要件が必要です。

①廃除をうける者が遺留分のある推定相続人であること
  兄弟姉妹には遺留分がないのでできません。
  ※兄弟姉妹に相続させたくない時には遺言をつかいます。

②廃除原因があること
  ・虐待をされた
  ・重大な侮辱を加えられた
  ・その他の著しい非行をされた
 
③家庭裁判所への請求又は遺言で請求する
  遺言の場合には、遺言執行者は相続が発生したら遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。

廃除の審判又は調停の成立によって推定相続人は相続権を失います。

しかし、廃除の効果は被相続人と推定相続人間の関係のみの相対的なものなので、廃除された相続人が新たに相続人としての身分を取得したときには、新たに相続権を得ます。
 ※廃除された推定相続人と養子縁組する等

被相続人はいつでも廃除の取消しを請求することができます。

又、遺言で先の遺言での廃除の取消しをすることもできます。
 ※被相続人は取消しをしないで、廃除された者に対し遺贈することができます。
 →排除は相続権がなくなるだけで、受贈する能力を奪うものではないから

(推定相続人の廃除)
第八百九十二条  遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条  被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。