@特別受益@
特別受益とは相続人が生前に被相続人から受けた遺贈又は婚姻若しくは養子縁組のため、若しくは生計の資本として受けた贈与のことです。(民法第903条)
例 結婚持参金、支度金、嫁入り道具等
特別受益を受けた相続人はその分相続分が減ります。
具体的な計算式は次のとおりです。
相続開始時の財産+特別受益の財産×相続分-特別受益の財産
特別受益の額は相続開始時ではなく、受益を受けた当時の価格で計算します。
この特別受益に関しては、受益がなされた時期に関する制限はありません。
また、具体的相続分については、家庭裁判所の審判等は必要ないので相続人間で額を定めることができます
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。