@公正証書原本不実記載罪@
たまには刑法のこともふれようかと思います。
(刑法は司法書士試験の科目ですし、司法書士は裁判所、検察庁に提出する書面を作成することができます)
現実と異なる以下のような登記申請した場合、どうなるでしょう
現実の登記原因が贈与なのに、売買として所有権移転登記を申請した。
他人の印鑑を使用して、勝手に所有権移転登記を申請した。
当事者が合意して、架空の債権・債務に基づいて虚偽の抵当権設定登記を申請した。
架空の払い込みに基づいて新株発行登記を申請した。
これらの行為は刑法第157条の公正証書原本不実記載罪に該当し5年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります!
登記について、「皆が合意しているのだから架空でもいいでしょ」とか、「めんどくさいから亡くなってた人の印鑑を使って手続きしちゃえ」とか軽く思っている方はご注意下さい
司法書士はお客さんが犯罪行為をしないように十分注意しますが、軽い気持ちで大変なことになってしまいますので、くれぐれも不実の登記をしようとは思わないでください