◎業務メモ 居住用財産の3000円控除◎
本日の決済にて、こんな質問がありました。
売主様は、昨年、相続にて物件を取得している方。
去年までの名義人は、その物件に居住してましたが、相続人は、別のところに居住している。
『居住用財産としての売却になるのか?』
答えは、『居住用財産の売却になりません』
相続人がそこに居住している場合であれば、当然適用できるが、今回のケースでは、相続人の住所が、物件所在地ではないので、適用されません。
不動産についての税金のご質問は、決済中、よくございます。即答できないケースもございます。
まだまだです。
もっともっと経験を積んで、よりよいサービスを提供できるようになりたいです!!!