◎担保抹消忘れ◎
先日、相続登記の依頼を受け、登記簿謄本を手配したら、その物件に、被相続人が債務者として記載されている30年ほど前に設定された数百万円の抵当権の登記があることが判明しました。
数百万の抵当権ということで、確実に返済は完了しているだろうなと思いながら、依頼者にその件を伝え、ご存知かどうか確認したところ、相続人は把握されていませんでした。
返済を滞らせてるということであれば、督促、取立てがあるだろうし、そういうものもないので、完済したときに、債権者より抵当権の解除書類は交付されたが、登記をするのを忘れていたか、怠ったかで書類だけ紛失している状態だという推測できました。
相続人の方は、全くその話はきいたこともないとのことで、債権者との折衝も当方に依頼していただき、どこに連絡したらよいかから調査を開始した。
法人で登記されていたが、聞いたこともない法人名。一瞬焦ったが、登記簿調査より、現時点の商号を確認し、電話帳にて電話番号を調べ、債務者側の事情を説明し、登記済証紛失による義務者への事前通知、抹消書類の再発行、印鑑証明書の発行など協力を要請した。
債権者側が、非常に協力的でしたので、スムーズに手続きが出来ましたが、債権者にとって、お金にもならないし、抹消当時の人間関係も分からなくなっている古い担保権については、協力を得られない場合も出てこようかと思います。
抹消書類を預かったら、速やかに登記手続きを!いつでもできるからいいやという安易な心持により、子供たちが困ることになるかもしれませんよ
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