@前住所通知@

事前通知が必要な場合で、当該登記が①「所有権」に関するものであり、②登記義務者の住所について変更(更正)登記がされているときは③法務省令で定める場合を除き、登記名義人の「過去の登記記録上の住所」にも登記申請があった旨の通知をしなければならない。

法務省令(不動産登記規則71Ⅱ)によって前住所通知が不要な場合

四つ葉登記義務者の住所変更(更正)の原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合
四つ葉住所変更(更正)の登記の時期が相当程度古く、不正登記のおそれがない場合
 登記の申請の日が、同項の登記義務者の住所についてされた最後の変更(更正)の登記の申請に係る受付の日から、三ヶ月を経過している場合
四つ葉登記義務者が法人である場合
四つ葉資格者代理人の本人確認情報の内容から判断して、明らかに成りすましのおそれがないと認められるような場合

※司法書士による本人確認情報の提供により事前通知は省略することができるが、前住所通知は原則省略できない。
但し、本人確認情報の内容により、申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合には、前住所通知も省略することができる。