@担保権の順位変更登記@

同一不動産上の担保権者間ではお互いの担保の優先弁済権の順位を変更することができます

順位変更はかならず主登記でされ、登記が効力発生要件なので、仮登記をすることはできません

また、登記申請は当事者全員が申請にとなる特殊な合同申請となります。

[要件]
四角数字1順位変更に影響される担保権者全員の合意
四角数字2利害関係人の承諾(必要的)
四角数字3登記(効力発生要件)

[順位変更をできる担保権]

小四角2順位変更のできるもの
抵当権、根抵当権、不動産質権、先取特権、1号仮登記の担保権、
2号仮登記の担保権、転抵当権(転抵当権者相互間で)

小四角2順位変更のできないもの
用益権、未登記の担保権、所有権

(抵当権の順位の変更の登記等)
第八十九条  抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。
2  前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項 ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。