@買戻権@業務メモ
買戻権とは売主が買主の支払った売買代金及び契約費用等を返還して、売買契約を解除できる解除権留保の特約です
買戻権は登記できますが、登記するには
①不動産の売買によること
②所有権移転登記と同時にすること
③所有権移転の申請書とは別の申請書で申請すること
が必要です。
買戻権の対象となる不動産には地上権、永小作権、工場財団、立木法に関する立木等も含まれます。
※敷地権付区分建物の敷地権のみ、専有部分のみの買戻権は不可
(買戻しの特約)
第579条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。