@抵当権の登記事項@
住宅ローン等の担保権の代表として一般的な抵当権
抵当権する為の登記事項は次のとおりになります。
絶対的登記事項(必ず申請書に記載する必要のある事項)
・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
・債権額
・債務者の氏名又は名称及び住所
・所有権以外の権利を目的とするときは当該権利
・2以上の不動産に関する権利を目的とする時は、当該2以上の不動産及び当該権利
・外国通貨で債権額を指定した抵当権の登記にあっては、本邦通貨で示した担保限度額
相対的登記事項(登記しなければ第三者に対抗できない事項)
・利息
・損害賠償額の定め
・債権に付した条件(例 債権者が死亡したら債権は消滅する特約)
・権利消滅の定め (例 抵当権者が死亡したら抵当権は消滅する特約)
・民法第370条但書の定め(抵当権の効力の及ぶ範囲についての別段の定め)
・抵当証券発行の定め
・抵当証券発行の定めがある場合には元本又は利息の弁済期又は支払場所
となります
従って、利息や損害金は必ずしも登記する必要はありません。
また、弁済期は登記することはできません。
権利消滅の定めや外国通貨等の登記ほ実務ではめったにありません。
いつか相談を頂いた時には焦らずに対応したいと思います