◎業務メモ 税金滞納差押に関する第三者納付◎
不動産の売買の立会いで、物件に差押登記が入っている場合、どうしても慎重にならざるを得ません。
差押登記付きで、所有権移転されている物件もございます。
前所有者の滞納税の差押を引き継いでる場合、おそらく前所有者との関係がある方と考えるのが自然です。
滞納税額がいくらか知るには、基本的には個人情報になるので、前所有者本人の同意(委任状)が必要になるのですが、差押を受けている物件所有者は利害関係人として、きんがくもを知ること及び第三者納付も可能です。
そこで、取引の際には、差押を抹消する為に必要な金額を知る必要がございます。現在の所有者の滞納額があったとしても、それは、差押とは関係ないものなので、しっかりとそこは確認する必要がございます。