◎W売買◎

甲土地乙建物の登記簿上所有者Aさん
それをBさんに売って、さらにCさんが購入。それを同日にする。売買契約は、最終決済日ではない。
当方の依頼者はCさん。

Cさんから、そのような話をお聞きして、買主の地位の譲渡なのか、第三者の為にする契約なのか、いずれにしても中間省略登記でないことを確認しないといけないなと考えていたところ、売主側司法書士より、『名義はBさんに移した上でCさんに移します。 』とのこと。ただ所有権移転登記が2回続くという登記でした。

その際の注意点としては、BさんからCさんへの売買契約締結時点では、Bさんに所有権が移っていないので、その契約はいわゆる他人物売買であるということ。
契約自体は、個人間であれば、何ら問題ないのであるが、登記原因証明情報の記載には、注意が必要だ。

所有権移転登記を2件連件で申請するので、AからBへの所有権移転登記がB
からCへの所有権移転登記と同日になることから、通常の登記原因証明情報には、『Bは本件不動産をCに売った。売買代金完済が条件であり、決済日に売買代金完済、よって所有権がBからCに移転した』という流れで記載するところ、他人物売買が書面上明らかになるので、法務局によっては

『Bは決済日に本件不動産の所有権を取得している』
との文言を要求するところがあることに今後も注意したい。