◎不動産取得税の軽減と住宅用家屋証明書◎
不動産取得税の計算においては、
土地については1/2して3%
建物については、住宅であれば3%
住宅以外であれば4%で計算するのが原則です。
築年数によってですが、一般の住宅の場合は、軽減がききますので、不動産取得税がかからないことも多くございます。
その中で、注意したいのが、2点。
①50平米~240平米の建物でないと軽減の適用がないこと。
②新築であれば、賃貸用でも軽減の適用があるということ。
一方、住宅用家屋証明では、
①50平米~であればよく、大きさに制限はない。
②賃貸用は自己居住でないので不可。
不動産取得税は、よく計算する機会があるのだが、覚えられません。
このブログ掲載を機に、記憶しておきたいです。