@住宅ローン減税の要件@

住宅ローン減税を利用したいというお客様が続いたので要件をまとめてみます。

 

すべて令和3年1月1日現在のものです。

 

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは、個人がローンを利用して、住宅を新築、取得又は増改築した場合に所得税からローン残高に応じて控除を受けられる制度です。

※災害を受けた際の特例もあります。

 

要件は次のとおりになります

・新築又は取得から6か月以内に居住して、各年の12月31日まで住んでいること

・控除を受ける年度の所得金額が3000万円以下であること

・住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が自己の居住用であること

・住宅のための10年以上の借入があること

・一定の期間、長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

 

気を付ける点として

 

□贈与による取得、生計を同じにする親族等からの取得には適用されません。

夫婦で共有の物件について、住宅ローン減税の枠を活用しようと、収入が少ない一方の持分を移転させたいと思っても、その持分移転については利用できません。

 

□借入は金融機関等でないといけません

勤務先からの無利子又は0.2%未満の利率での借入、親族・知人からの借入には適用されません。

 

□居住用でなければなりません

セカンドハウスや別荘が適用外であるのはもちろんのこと、取得後も引き続き居住しなければなりません(住民票を当該住宅におく)

 

□過去の取得等については居住者にしか適用されません

平成28年3月31日以前の新築や購入又は増改築について、居住者以外は適用を受けれません

 

□借り換えをおこなっても適用されます

金利の面等から住宅ローンの借り換えを行っても、前の債務の返済のための10年以上の借入で、借入住宅ローン減税の要件を満たしていれば、適用されます。

控除期間の延長はありません。

 

□中古住宅でも適用されるものもあります。

築20年以内(マンション等の耐火建築物では25年以内)の不動産又は耐震基準適合証、既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険契約の手続きをした不動産又は耐震改修工事をして適合証明を受けた不動産に関しては他の住宅ローン減税の要件を満たせば適用されます

 

住宅ローン減税は年々拡充されてきていますので利用したいという方が多いですが、適用できなくなってしまう場合もありますので、十分検討して手続きをしてください。

 

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