◎遺産分けは10年以内に民法改正予定◎
家族が亡くなった際、その家族が所有していたものを引き継ぐための手続きが必要になります。
いわゆる、相続手続きです。
亡くなった人が遺言を残している場合は、原則として遺言の内容に沿って遺産を分けることになるのですが、遺言がない場合には、相続人全員で話し合う遺産分割協議で分け方を決めることになります。
相続人となる家族でも、亡くなった方との生前の関わり方がそれぞれ全く異なる場合がございます。
例えば、住宅取得資金や結婚費用、大学の入学金など生前贈与などの特別受益がある場合や、療養看護や介護などで多大な貢献をしている寄与分がある場合です。
相続で揉めるのは、こうした特別受益や寄与分を調整し、公平な遺産分けがができないから生じるケースも多いと思います。
令和3年3月現在は、家族が亡くなってから10年以上経過していても、誰が何を相続するかを決める遺産分割協議はできます。
しかし、昨今、分割協議が長引くことで亡くなった家族の家や土地が放置されやすく、全国で所有者不明な土地が増えているため、現在の民法を改正し、遺産分割の規定を見直し、相続開始から10年を過ぎると特別受益や寄与分を考慮せず、原則として法定相続割合で分けるようになりそうです。
特別受益や寄与分を原因とする不満を持つ相続人は、任意での協議が成立しない場合、相続開始から10年経過する前に調停を申し立てることになることでしょう。
そうなると、公平性は期待できるが、親族間のわだかまりは残ってしまい、それ以降の関係は冷え切ったものになりかねません。 こうなってくると、益々、遺言書が残されているかどうかが重要になりそうです。
亡くなられた人が、特別受益や寄与分を考慮した遺言を残すことで、相続人全員が納得できる遺産分けができることが、何よりだと思います。 お元気なうちに、残される家族のために、一度遺言作成を検討されるのもよいことではないかと心から思います。
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