◎相続登記義務化・国庫納付可能に 関連法成立◎
所有者が分からない土地の問題を解消するための関連法(改正民法・相続土地国庫帰属法)が4月21日の参院本会議で可決、成立しました。
土地や建物について相続を知ってから3年以内の登記を義務付け、2024年を目途に施行されます。
登記上の所有者が確認できない土地は、日本の総面積でみると九州本島より広いといわれております。このことにより、公共事業や再開発の妨げとなる土地が多いのです。有効活用するだけでなく、新たな所有者不明土地の発生も抑える狙いの法律が今回成立しました。
まだ詳細は、見ていないが、裁判所の判断で所有者が分からない土地の用途を変更したり売却したりできる制度になるそうです。放置されて荒廃した所有者不明の土地は裁判所の許可を経て売却でき、代金は裁判所が管理します。これにより、いままで、休眠状態だった土地が市場に出回ることで空き家、空き地が利活用が促進される可能性があります。
さらに、土地を手放しやすくする制度も盛り込まれ、望まない土地や利用価値が乏しい土地を相続して手放したい人は不要な土地を国庫に帰属できるようになる予定です。これについては2023年を目途に導入予定です。
結構、相続登記の依頼を受ける際、バブル期に騙されて二束三文のリゾート開発予定土地や開発分譲予定地を遺産として持たれていらっしゃる方の相続人に出くわします。
このような使い物にならない土地の管理の義務から逃れる為に、国庫に帰属する方は、かなりいらっしゃるんじゃないかと思います。
そういう場合でも、誰が、その土地を相続するかということを明確にすること【相続登記】は、大事になってきます。
亡くなった方の名義のまま、ほったらかしの土地があられる方は、法律が施行されるまでに、しっかり整理しておかれることをお勧め致します。
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