◎農地の時効取得について◎

農地の時効取得について、農地法3条の許可は要しない(昭和38.5.6.民甲1285)

 

民法162条に規定する時効取得については、農地法の許可を得ていない過失があるため10年間の短期取得時効は認められず、20年間の長期取得時効に限り許可不要(農地調整事務の概要17頁)

 

必ず時効の基礎たる事実の開始した時を起算点として時効完成の時期を決定すべきものであって、取得時効を援用する者において任意にその起算点を選択し、時効完成の時期を或いは早め或いは遅らせることはできない(最判昭和35.7.27判時232.20)

 

時効の効力は起算点にさかのぼる(民法144条)

登記原因日付は、時効の起算点である占有開始日となる。(書式精義上1439頁・1650頁)

 

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