◎不動産登記規則140条4項 区分建物が区分建物でなくなった場合◎
珍しい体験をしましたので、記録しておきます。
ある土地と区分建物について相続登記を申請しました。
今月7日の登記簿を手配して、手続きしてました。
それが、法務局から連絡があり、登記簿が変わっているとのこと。???よく意味がわからず、
慌てて、登記簿を手配してみると、今月14日に2戸1だった区分建物が、片方が取り壊されて、区分建物ではなくなったため、新しい建物の登記が職権で出来上がってしまっていたということです。
依頼者は、何も関与していないところで、登記簿が変わってしまうということです。
決済でもないので、今月の登記簿で、24日に相続登記申請をした我々は、そんなこと知る由もなく、閉鎖されてしまった区分建物に登記申請をした格好になりました。
このタイミングでそんなことあるんだなって逆に感動しました。
物件は一緒なのに、職権で登記簿が新しくなったため、登記簿は別物にうまれかわったことにより、ちょっと面倒な話ですが、一旦取り下げして、再申請する運びになりました。
とりあえず、相続登記でことなきを得てよかったです。
根拠条文 不動産登記規則
(建物が区分建物となった場合の登記等)
第百四十条 登記官は、法第五十二条第一項及び第三項に規定する表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは、当該変更の登記に係る区分建物である建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に本項の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の場合には、新たに作成した登記記録の権利部の相当区に、変更前の建物の登記記録から権利に関する登記を移記し、登記の年月日及び本項の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。
3 登記官は、第一項の場合には、変更前の建物の登記記録の表題部に同項の規定により登記を移記した旨及び従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
4 前三項の規定は、区分合併以外の原因により区分建物である建物が区分建物でない建物となったときについて準用する。この場合において、第一項中「区分建物である建物」とあるのは、「建物」と読み替えるものとする。
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