◇戸籍における死亡日の記載について◇

原則として、登記原因の日付は、登記の原因となる事実又は法律行為の成立又は発生した日となります

なので、「相続」が原因の場合は不動産の所有者が亡くなった日であり、戸籍に記載されている死亡年月日がこれに該当します。(民法第882条)

 

通常、死亡日は戸籍に「【死亡日】令和3年1月1日」というように記載されていることが普通です。

病院や自宅で死亡した場合は、医師が医学的な見地から死亡を確認することが可能であるため、正確な死亡日もはっきりしています。

 

しかし、お亡くなりになられた方によっては、水難、火災、孤独死等で、死亡したことは明らかなものの、その日時を断定できない場合もあります。

そのような場合には、戸籍の死亡日の記載について少し特殊な書き方がされていることがあります。

 

また、記載にもいくつかパターンがあるようです。

①「令和3年1月1日から令和3年1月10日の間 死亡」

 ⇒結構よく見るのがこのパターンかなと思いますが、警察の現場検証やご遺体の状況等から、この間くらいに亡くなっていたのでしょう、というような場合に書かれる推定死亡日です。

②「令和3年1月1日頃 死亡」

 ⇒①と同じく、おそらくこの日に亡くなったのでしょう、という場合に書かれる推定死亡日です。

③「推定令和3年1月1日 死亡」

 ⇒①、②と同じく、おそらくこの日に亡くなったのでしょう、という場合に書かれる推定死亡日です。

④「令和3年1月1日時刻不詳 死亡」

 ⇒亡くなった時刻が不明な場合にはこのように書かれるようです。

 

ちなみに、時刻については登記されないので、時刻に「頃」や「不詳」という記載があっても登記に影響はありません。

 

①、②は何度か見かけたことがあったのですが、今回初めて③の記載のある戸籍を見ました。

どのパターンであっても、登記の原因は、原則「推定」や「~から~の間」の部分まですべてを記載することになります。

 

ちょっとした違いかもしれませんが、やはり戸籍は奥が深いです💡

古いものから新しいものまでたくさんの戸籍を見ていますがまだまだ知らないことや新しい発見があります

 

 

 

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