相続登記の義務化など関連法律の施行日が決まりました!
登記簿を見ても誰が持ち主なのか分からない、いわゆる所有者不明土地解消のため、相続登記の義務化などの法律は成立しておりましたが、いつから実際に効力を生じるかという施行日は決まっておりませんでした。その施行日が昨年末に決まりましたので紹介させて頂きます。
併せて大きく変更になる点を簡単にお伝えさせて頂きます。
★改正民法 (令和5年4月1日施行)★
遺産分割協議は、相続開始から10年以内にするものとし、それを過ぎると原則、民法で決まっている法定相続割合で分けることになる。
★相続土地国庫帰属法(令和5年4月27日施行)★
相続で取得した一定の要件を満たす土地を国が引き取る制度が創設されます。
★改正不動産登記法(令和6年4月1日施行)★
・土地・建物の相続登記を義務付け、相続開始から3年以内に登記する義務を課し、登記をしないと10万円以下の過料となります。
・相続人申告制度(期限に間に合わない場合に相続人の氏名・住所などを登記)が創設されます。
重要なのは今回の法改正や新法が施行日前に発生した相続も対象にする点です。
☆改正民法(令和5年4月1日施行)☆
施行日前に発生した相続で、相続開始から10年経過する日が令和10年4月1日以降の場合は、相続発生から原則10年間で遺産分割協議を成立させなければなりません。
施行日前に発生した相続で、相続開始から10年経過する日が施行日以前の場合もしくは、令和10年4月1日より前であるときは、令和10年3月31日までに遺産分割協議を成立させなければなりません。
☆相続土地国庫帰属法(令和5年4月27日施行)☆
相続発生の時期に関わらず、施行日から国に引き取りを申請できます。
☆改正不動産登記法(令和6年4月1日施行)☆
相続発生が施行日以降であるときは、発生から3年以内に相続登記をしなければならないところ、相続発生が施行日以前の時は、令和9年3月31日までに名義を変更する必要があります。
実際、不動産の名義が亡くなられた方のままの方、固定資産税納税通知書の宛名が亡くなられた方宛のまま来ている方の中で、施行日まで、まだ時間があると感じられました皆様、あっという間に時間は過ぎていきます。
今のうちから、手続きを進められることをお勧めいたします。
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