◎合筆・分筆後の土地に真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記ができるか?◎

本日は、久しぶりにマニアックな記事を書かせて頂きます。ほとんどの方はスルーでOKだと思います(笑)

 

と言いますのも、本日の取引の現場で、イレギュラーな事案が発覚しました。その時、頼りになったのが、この優遊ブログの12年前の記事でした。

備忘録で、自分自身が経験した覚えておきたいことを投稿しておりましたので、割と役に立つことがあります。

 

最近、広く一般の方向けに、法律改正や当事務所のアピールをメインに記事投稿をしておりましたが、今回は、完全備忘録の記事を残します。

 

ある土地を3社A/B/Cが共同で購入したのですが、A1社名義で登記がなされていた案件でした。

その土地というのが、A名義で登記された後、合筆や分筆をしていた中で、今回、名義を変更するという案件となりました。

全てを1/3共有名義にした上で、共有物分割により単独所有するべき案件なのか、民法646条2項による移転で処理すべきなのか、それとも、委任の終了?そもそも、それぞれが3分割で所有する意思があり、登記が間違っていたという真正な登記名義の回復で進めるのか悩ましい案件でした。

実態に照らし合わせ、真正な登記名義の回復が一番3社の現実の意思を反映しているということで今回その原因で登記申請しました。

 

問題になりそうなのは、取得時に1つの土地だったところが分合筆をして、合併による所有権登記が直近の甲区に記載されているところに、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記が可能なのかという点でした。

合筆錯誤として、合筆前の土地の回復をしないと真正な登記名義の回復ができないという文献もある中、申請通り登記が完了いたしました。

登記原因証明情報の内容が良かったのか、それとも、たまたまなのか分かりませんが、依頼者様の実体にあった権利変動を登記簿に反映できてよかったです。

先例はもちろんあるのは存じ上げておりますが、果敢に自分の想いを申請書に載せて申請することもしていかないと楽しくないなと思います。

 

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