☆「長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面」について☆
いつもお世話になっております。。
優司法書士法人の乾でございます。
さて、私の今年最初のブログということで、昨年特に印象的であった、初めて経験した登記に関することについてご紹介させて頂きたいと思います!
既にご存じの方もおられると思いますが、宜しくお願い致します。
「長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面」というものをご存じでしょうか?
同じく法務局から発行して頂ける、いわゆる「法定相続情報一覧図」とは異なるものなのですが、登記申請の際には同じように使用できますので、取得の手続き等についてご紹介させて頂きたいと思います。
まず、この制度を知ったきっかけは、お客様宛に法務局から長期間相続登記がなされていない状態の不動産が判明したため、相続登記を促す内容の通知が届いていたことが発端でした。
その通知をよく読みますと、「登記申請に当たっては、現在の所有権の登記名義人の相続関係を法務局で調査して一覧化した図である「法定相続人情報」を御活用いただくことができます。」という内容の一文が!
これには大変驚きました。
つまり、本来であれば、相続登記をする際には、戸籍収集に時間と労力と費用を費やすのですが、その大変な戸籍収集を法務局の方でして頂けているということなのです。もちろん無料です。以下、当該「法定相続人情報」を便宜上単に、「法定相続人情報」と記載させて頂きます。
ちなみに、同じく法務局で交付して頂けるもので、「法定相続情報一覧図」というものがありますが、こちらは前提として戸籍収集が必要となります。
今回、当該法定相続人情報を利用するのは初めてであるため、法務局の方に、代理人による受け取りの際に必要な添付書面や登記申請時における注意事項等を伺いましたので、以下、その内容を共有させて頂きます。
まず、受け取れる法務局ですが、全国どこの法務局でも受け取ることができるとのことでした。
頂ける通数は1通で、他に利用したい場合は、それをコピーして使用してくださいとのことでした。「法定相続情報一覧図」とは異なり、証明書ではないためです。
代理人による受け取り際に必要な書類は以下のとおりです。
①長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書
※こちらは、法務局で頂けます。
②委任状
※認印よいとのこと。出し切りで、原本還付はできませんでした。
③本人の免許証等のコピー
※「原本に相違ありません。」という旨の記載が必要でした。
④通知書のコピー
⑤代理人として窓口に行ったものの会員証等の提示
これらの必要書類等は、法務局によって異なる可能性がありますので、事前に法務局にお問い合わせ頂きたく存じます。
登記申請の際の使い方は、「法定相続情報一覧図」と同じような使い方ができますとのことでした。但し、法定相続人情報には、作成番号が記載されているのですが、登記申請書の付書面欄に「登記原因証明情報(作成番号)」のように、登記原因証明情報の横に作成番号をカッコ書きで記載して下さいとのことでした。こちらも、登記申請先の法務局によって扱いが異なる可能性がありますので、事前にお問い合わせ頂けたらと存じます。
以上が、昨年私が初めて知った制度についてのご紹介だったのですが、少しでも皆様のお役に立つことができましたら幸いでございます。
今年も宜しくお願い致します。