抵当権変更登記における登記権利者と登記義務者について

今回は、基本的なことではありますが、ふと考えると「どっちだったかな?」と思うようなことがありましたので、備忘録も兼ねて投稿させて頂きます。

 

根抵当権の変更登記の申請形態は、登記権利者(イメージは登記をして得する人)と登記義務者(イメージは登記をして損をする人)が共同で申請していくことになるのですが、原則的には、根抵当権者が登記権利者で、設定者が登記義務者となります。

 

但し、登記申請の内容によっては、登記権利者と登記義務者が逆転する場合があります。

 

根抵当権の変更登記の場合で言えば、いわゆる縮減的変更となる場合です。イメージとしては、根抵当権で担保している範囲が減る場合ですね。この場合、根抵当権者からすると、イメージとしては損をする場合にあたりますので、根抵当権者が登記義務者となるのです。

 

例えば、根抵当権の債権の範囲を「A・B」から「A」に縮減的に変更する場合ですね。

 

では、根抵当権の債権の範囲を「A・B」から「A」へ、債務者を「甲」から「甲・乙」へ変更する場合はどうでしょう?

 

あれ、債権の範囲は縮減しているけれど、債務者は増えている。。。

根抵当権者は損をしているイメージ?それとも得をしているイメージ?

 

結論を申し上げますと、この場合は、根抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者となります。

 

理由としましては、縮減的な場合に当たるかかどうか分からないときは、原則に戻る!とうことでした。

 

オチとしては、拍子抜けだったかもしれませんが、一瞬「どっちだったかな?」と悩んでおられる方がおられましたら、ご参考までに。

 

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

 

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