海外居住の外国人の方が所有権の登記名義人となる場合

令和6年4月1日から不動産登記の取り扱いが大幅に変更したことにともない、今回は海外居住の外国人の方が所有権の登記名義人となられる場合に特化して投稿させて頂きたいと思います。

 

今回の変更については、大変複雑で難しいため、あえて誤解を恐れず、内容を簡略化してまとめておりますので、ここではイメージだけを掴んでいただいて、詳細は法務省のホームページをご覧頂きたく存じます。以降は登場人物が自然人で、オーソドックスな場面を想定して記載しております。

 

まず一つ目は、海外居住の方を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、国内における連絡先となる方の氏名・住所等を申請情報として提供することとなりました。

これにともない、登記申請時の添付書面として、国内連絡先となる方の承諾書と印鑑証明書が必要となりました。

ちなみに、住所以外の場所を国内連絡先とするときは、承諾書と印鑑証明書に加えて、「営業所等の所在地及び名称が記録されたホームページの内容をプリントアウトしたもの等であって、国内連絡先となる方の営業所等であることに相違ない旨の記載及び署名・押印がされたもの」も必要となります。

 

2つ目としましては、外国人の方を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、カタカナ表記に加えてローマ字氏名も申請情報として提供することとなりました。

これにともない、登記申請時の添付書面として、パスポートの写し等が必要となりました。

 

最後に、新たに所有権の登記名義人となる登記申請する場合には、その方の住民票を登記申請時に添付する必要があるのですが、海外居住の外国人の方は以下のものを添付していくこととなります。

 

①「本国又は居住国の政府が作成した日本の住民票に相当するもの+翻訳文」

 又は

②「本国又は居住国の公証人の認証のある宣誓供述書(パスポートの写しが合綴してあるもの)+翻訳文」

 

以上が、大変簡略化した今回の変更点なのですが、イメージはお掴み頂けましたでしょうか?

本来は、たくさんの場合分けがあり、また例外もたくさんございますので、あくまでも一番オーソドックスな場合を想定して記載しておりますので、詳細は法務省のホームページでご確認頂きたく存じます。

 

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

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