信用情報開示請求について
今回は信用情報開示請求についてお話しさせて頂きます。
信用情報開示請求とは、各金融機関との借入の契約内容や支払い状況等をそれらの情報を保有している機関(以下、信用情報機関といいます。)に開示請求することです。
信用情報開示請求が利用される一場面としましては、相続の時があげられると思います。
例えば遠い親戚の方の相続をするという場合に、その方にいくら借金がおありだったのかということが分からずに相続をしてしまうと、借金の額がプラス財産よりも多かったという結果になってしまうかもしれません。
なので、信用情報開示請求をし、相続をするのか、相続放棄等をするのかの判断材料にすることが多いと思われます。
信用情報機関の主なものとしましては、CIC、JICC及びKSCの3つがあります。
大変簡略化して特徴を挙げますと、CICは主にクレジット会社が加盟している信用情報機関、JICCは主に貸金業者が加盟している信用情報機関、そしてKSCは主に銀行が加盟している信用情報機関であるとされております。
このうちの複数に加盟している金融機関もございます。
次に、実際に開示請求をしていく手続きについてなのですが、今回の場面設定は、亡くなった親の信用情報の開示請求を相続人である子が任意代理人(司法書士等)に開示手続きを委任して、郵送で請求する場合について、CICでの手続きを中心にお伝えさせて頂きます。
なお、分かりやすくするため、内容をギュっと簡略化してまとめておりますので、実際にご請求をされる場合には、信用情報機関各々のホームページにて手続きの詳細をご確認頂きたく存じます。
大きな手続きの流れとしましては、以下のとおりとなります。
①ホームページより申込書をダウンロード及び印刷をし、必要事項を記入
↓
②手数料を開示利用券(コンビニチケット)またはゆうちょ銀行の定額小為替証書にて支払う
↓
③必要書類を用意
↓
④信用情報開示申込書、必要書類及び手数料をまとめて郵送
上記の中で、1番大変のなのが、「③必要書類を用意」ですね。
以下、必要書類についてお話しさせて頂きます。
一つ目は、法定相続人の方(子)の本人確認書類です。
公的な書類のコピーを2つ用意する必要があります。対象となる書類はホームページに挙げられておりますのでご確認下さいませ。
ほとんどの方は運転免許証とマイナンバーカードのコピーになるのではないでしょうか。
二つ目は、申込者(子)が法定相続人であること(続柄等)が確認できる書類です。
「法定相続情報一覧図の写し(法務局発行)」又は「申込者(法定相続人・子)と開示対象者(被相続人・親)との続柄が記載されている戸籍謄抄本」です。
どちらも発行から3ヵ月以内のもののコピーが必要です。
三つ目は、開示対象者(被相続人・親)が亡くなったことが確認できる書類です。
上記二つ目にて記載の「法定相続情報一覧図の写し」を添付している場合は不要です。
主に戸籍謄抄本(除籍が確認できるもの)のコピーになると思われます。
こちらも発行から3ヵ月以内のもののコピーが必要です。
四つ目は、相続人(子)の任意代理人(司法書士等)から申込みを行う場合特有の書類です。
これには、「法定相続人(委任者・子)からの委任状(実印の捺印が必要)」、「法定相続人(委任者・子)の印鑑登録証明書(発行日から3ヵ月以内のもののコピー)」及び「任意代理人(司法書士等)の本人確認書類 2つ(対象書類は、上記一つ目にて記載の法定相続人の方(子)の本人確認書類と同じ内容。詳細はHPをご参照下さい。)」が必要となります。
ちなみに、JICCの場合に司法書士が相続人(子)の任意代理人として申込みを行う場合の司法書士の本人確認書類は、職印証明書(発行日から3ヵ月以内のもののコピー)及び運転免許証のコピー(司法書士「法人」の場合には、これらに加えて、登記事項証明書(発行日から3ヵ月以内のもののコピー))が必要でした。
また、開示結果の報告書につきましては、原則、法定相続人ご本人のご住所へ郵送されます。
最後に、開示結果の報告書の見方について、いくつかCICの電話窓口の方に確認させて頂いたことがありますので、これらの情報を共有させて頂きます。
まず、信用情報開示請求の結果の報告書には、開示請求の対象となる方(今回の事例設定では親。)の情報しか載らないとのことでした。例えば、開示請求の対象となる方の債務の保証人がいた場合でも、当該保証人の方の情報は載ってこないとのことでした。
次に、信用情報開示請求の結果の報告書の契約内容という項目のところに、保証契約と記載されていることがあります。
これは、誰かの保証人となっているということではなく、クレジット会社等との契約と同時に保証会社と保証委託契約をしていることをあらわしているものであるとのことでした。
いかがでしたでしょうか?
長文となってしまいましたが、イメージはお掴み頂けましたでしょうか?
今回は、信用情報の開示請求につき、亡くなった親の信用情報の開示請求を相続人である子が任意代理人(司法書士等)に開示手続きを委任して、郵送で請求する場合(CICでの手続きを中心に。)という限定的な場面を誤解を恐れずに大変簡略化してお話しさせて頂きましたが、信用情報の開示請求につきましては、色々なバリエーションがございますので、手続きの詳細は信用情報機関各々のホームページをご参照頂けたらと存じます。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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