不動産登記申請時における外国の戸籍を添付する際の注意点について

相続を原因とする所有権移転登記の申請時には、申請書の添付書面として戸籍謄本を付けることになります。

 

また、法務局への添付書面の提出の仕方としましては、原本を提出する必要があるのですが、原本還付をすることができる書面につきましては、コピーを提出することにより、原本を返して頂くことができます。

 

相続登記申請時に添付する戸籍は、事例によっては膨大な数になることがあります。なので、相続登記申請時に添付していく戸籍に関しては、全ての戸籍のコピーの替わりに、相続関係説明図というものを作成し、それを添付すれば、その1枚を全ての戸籍のコピーとして取り扱って頂き、戸籍の原本を返して頂けます。とてもありがたいですよね。

 

先日、外国のたくさんの戸籍の原本とそれらの内容を記載した相続関係図1枚(たくさんの戸籍のコピーの替わり。)を添付して、原本還付依頼をした上で、相続登記の申請をさせて頂いたのですが、後日、法務局の方から「全ての戸籍のコピーを追加で提出して下さい。」との連絡がありました。

 

「あれ?相続関係図を付けていたのになぁ。」と思いながら内容を伺うと、相続関係説明図を戸籍のコピーの替わりとして使用できるのは、日本の戸籍の場合のみということでした。

 

ということで、たくさんの戸籍を全てコピーし、法務局へ持って行きました。。。

 

以上、最近発見したプチ情報だったのですが、備忘録も兼ねて投稿させて頂きました。

 

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

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