帰化したことによる氏名変更登記の登記原因日付について
今回は、帰化したことによる氏名変更登記をする場合の、
登記申請書の登記原因日付の記載の仕方について投稿させて頂きます。
帰化された方の戸籍謄本には、身分事項欄の「帰化」というところに、
①帰化日、②届出日、③帰化の際の国籍、④従前の氏名が記載されます。
さて、ここで質問です。
日付に関するものが、①帰化日と②届出日の2つあるのですが、
登記申請書の登記原因日付として記載するのはどちらでしょうか?
答えは、②の届出日です。
あくまでも「氏名」変更の効力発生日は、届出をした日ということになるためです。
「帰化」の効力発生日ではございませんので、間違えないように気をつけたいと思います。
今回も最後でお読み頂きましてありがとうございました。
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