◎共同申請のオンライン申請◎

いつの間には、今年も半年が過ぎ、下半期のスタートとなりました。
様々な新しい体験をする中で、本日は、共同申請オンラインについてお話したいと思います。

売主様が来られずに、売主様に別の代理人が就いている場合に、復代理ではなく、共同代理で、申請書に売主側、買主側それぞれに代理人司法書士の押印をして申請することがあります。
また、売主様が権利証、登記識別情報を失くされている場合に、共同代理でないと本人確認情報の提供ができないことから、これを紙申請で、両代理人が押印して申請することがあります。

紙申請の不都合は、その管轄法務局まで持参しなければならないということです。
決済でお金が動いている場合は、早くその登記の受付を取らないといけませんので、郵送での受付はとらず、その日中の受付を取ります。

その点で、オンラインはすぐ受付が取れるので、便利です。

しかし、物理的に無理な管轄、例えば、北海道の物件を午後から取引した場合に、売主に権利証がない場合、紙申請では、その日の受付が叶いません。
そこで、使うのは共同申請オンラインとなりますが、これには、乗り越えるべきハードルがあるのです。

それは、共同申請をオンラインで成立させるには、双方の代理人の協力が必要になるということです。
片方が、オンラインに消極であった場合、そのオンラインは出来なくなります。

買主側の申請書や添付書類に電子署名したものを売主側代理人にメールして、それを売主側司法書士が電子署名したものを返してもらい、それをまた、オンライン申請システムに取り込み、申請する必要があるのですが、やったことがないとどうしても、受付が取れないことが怖いと思ってしまう方が多くいらっしゃいます。

当事務所もそのくちでした。
しかし、思いのほか簡単です。

これは、司法書士として知っておいた方が便利でもありますし、みんなが使いこなせないと別の司法書士が迷惑を被りかねないことなので、当事務所では、まだ、その共同申請オンラインに取り組んだことのない司法書士の方で、相手方司法書士として担当させて頂く場合に、そのやり取りを練習含めてお付き合いしたいと考えております。

お気軽にご用命ください。
これについて、どうやってするかは、使用する業務ソフトによっても異なる仕様だとは思いますが、まずは、やってみることで世界が変わることだと思います。

一緒に便利に効率的に業界を盛り上げていければいいですね。

 

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