登記識別情報(権利証)を紛失等した際の公証人による認証手続きについて

今回は所有権移転登記申請をする際に、登記識別情報(従前の権利証)を紛失等により添付できない場合の代替手続きの内、公証人による認証手続きにフォーカスしてお話しさせて頂きたいと思います。

 

まず、所有権移転登記申請をする際、売主側に要求される添付書面として、売主が当該不動産を取得した際に交付された登記識別情報(権利証)がございます。

売主が本当に当該物件の所有者であるかどうかを確認するためですね。

 

しかし、不動産を取得してから売却するまでの間に登記識別情報を紛失される方がたまにおられます。

注意しないといけないのは、登記識別情報は再発行されないということです。

 

では、もう不動産を売却することはできないのでしょうか?

ご安心下さい。しっかりと代替手続きが用意されております。

 

代替手続きは以下のとおり3つございます。

①登記官からの事前通知による方法

②登記申請の代理を業とすることができる代理人(司法書士等)による本人確認情報を添付する方法

③委任状につき公証人から認証を受ける方法

 

上記の①と②はよくなされる方法なのですが、今回はあまりみない③の方法をする機会がございましたので、備忘録も兼ねて、③の方法について記載させて頂きます。

 

結論から申し上げますと、手続き的には複雑ではなく、登記申請の際に添付する売主側の委任状を公証役場へ持参し、公証人の面前で売主様がご署名・ご捺印をし、公証人が人違いでないことの確認をした旨の認証証書を委任状に付けてもらうという内容となります。

 

なお、委任状にはもちろん登記の内容が記載されているのですが、その内、登記原因である売買日付は、一般的には契約書により実際に代金が支払われた日付となることが多く、公証人の認証の段階では日付が確定していないため、売買日付はブランクの状態の委任状に認証証書を付けて頂きました。

 

これに対し、委任状の作成日は、公証人の認証があった日の日付が記載されておりました。

 

つまり、将来の売買の原因日付が記入される予定の委任状につき、公証人の認証日をもって、公証人の認証証書を付けて頂いたということになります。

 

登記申請の際には、その後確定した売買日付を認証証書のついた委任状に記入し、法務局へ提出し、無事登記も完了致しました。

 

他の法務局によっては取り扱いが異なる可能性がございますので、委任状に記載する日付については前もってご確認頂いた方がよいと思います。

 

いかがだったでしょうか?

 

今回も珍しい経験をさせて頂いたのですが、同じような場面に遭遇しておられる方に少しでもお役に立つことができましたら幸甚でございます。

 

今回も最後までお読み頂きましてありがとうございました。

 

 

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