◎買戻特約の登記を単独抹消◎

買戻特約の登記がされている不動産には、買戻特約の内容が登記されております。

期間が、売買契約の日から5年間 などという登記であるケース、契約日から5年が経過していれば、その登記原因は登記上明らかですので所有者である権利者が、単独で抹消登記を申請することが可能です。

 

その際の原因は、不動産登記法第69条の2の規定による抹消という内容になります。

義務者の欄には、一応登記簿に記載のある買戻し権者の名前を記入します。

その法人が今どのような法人に商号変更しているか、代表者が誰かも確認せず、代表者空白で申請できます。

変更があることが明らかでも変更登記は不要のようです。

合併などの一般承継があったとしてもその登記も不要のようです。

登記原因証明情報も不要で、権利者である所有者からの委任状のみでの登記申請となります。

尚、単独申請による買戻特約抹消登記が完了した場合は、法務局から買戻特約の名義人に対し、『登記が完了した旨』が通知されるようです。

 

買戻し特約の登記が着いた不動産をお持ちの方は、お気軽にご相談くださいませ。

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