◎業務メモ 仮登記の本登記請求◎
根抵当権設定仮登記の本登記請求の訴額は、極度額の1/2となる。
もしくは不動産価格の1/2である。
この訴えの意味は、競売手続きに進む為に他ならない。
仮登記は、順位保全の意味しかもたないので、いざというときに手間がかかる。
実際、仮登記をするときには、その辺りしっかり依頼者に説明しないといけない。しかも、物上保証人については、債務についての債務名義があっても関係ないので、少しくらい費用がかかっても本登記ではじめから登記する方が良い場合が多いのではないかと個人的には思う。
1号仮登記であれば、本人が契約書に署名押印していれば、ほぼ争いはない。
物上保証人を相手にする場合、実際の債務者は、被告にならないので、競売になった後、債務額の確定の段階で争いが生じる恐れはある。
裁判の中で、債務額確定を含めて、和解できれば、原告としてもメリットはある。