@業務メモ@提訴前予告通知及び訴え提訴前の照会
証拠書類を開示しない相手方に対しては、訴えの提起を予告する通知を書面でした場合、予告通知をした日から4ヶ月以内に限り、主張、立証を準備するために必要であることが明らかな事項を、相当の期間を定めて書面で照会をすることができる。
実務上、提訴予告通知と訴え提起前の照会は同一の書面で行われている。
予告通知には、請求の趣旨、紛争の要点等をできる限り明らかにしなければならない。
提訴予告通知は次の手続きである提訴前送付嘱託申立てに必要なため、内容証明郵便で送る。