◎預かり金返還合意◎
とある貸金業者との過払返還訴訟が、来週ある。
8月頭に提訴して、数える期日は5回目。小出しに反論を出してくる。
今度こそ、次の期日で結審されることを祈るばかり。
様々な争点はあるのであるが、最大の争点は、被告側の預かり金返還合意のある金銭消費貸借取引がいくつもあるとの主張と原告側の一連の取引であるとの主張である。
そんな最中、期日直前に被告の方から、被告側の主張が認められた判決文等の証拠と第4準備書面が届いた。
当方の感覚からいくと、単に形式だけ整えて借換により貸付が順次行われているに過ぎないので、過払金充当合意を含む1個の金銭消費貸借取引であるとみるのが相当であるので、どこの裁判官がそんな判決を出したのかと疑問視するのであるが、こればっかりは仕方ない。
こちらとすれば、一連取引であることが認められることを祈るだけである。
認められれば、控訴してくるのでしょうが・・・・
その他、早く完結したい事件は、たくさんあるのだが、なかなか進まないのが現実である。。。。