預かり金返還合意②
先日、記事にした預かり金返還合意について、判決が出ました。
預かり金返還合意があったとしても過払金充当合意の存在に左右するものではないとの判断を裁判官にして頂き一連取引であることが認められ、延滞利率の適用についても、期限の利益の喪失を宥恕し、再度期限の利益を与えたとの判断で、完全勝訴判決でした。
被告側の証拠で、同じ論点での敗訴判決が出ていただけに、ほっとしました。
あとは、権利の実現をどうするかである。。。。素直に支払ってくれればよいのだが・・・・
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