◎和解に代わる決定の際の不出廷◎

訴訟を提起して、訴訟してる中で、2回目以降の期日で和解に至るときがあります。

そんな際、被告側から和解に代わる決定の上申をあげてもらって処理することがあります。

そのとき、被告欠席、原告出席というケースが多いとは思うのですが、内容確認のためだけに出廷しなければならないのは、つらいので、毎回、原告からも上申するので、双方欠席の中、和解に代わる決定を出してほしいとお願いしてみてます。

その中で、京都近辺の簡易裁判所で分かったことは現時点では以下の通りです。

京都簡裁  双方欠席でも和決可能(裁判官にもよるのでしょうが・・)
右京簡裁  必ず、どちらか出廷しなさい。
伏見簡裁  双方欠席でも和決可能(裁判官にもよるのでしょうが・・)
亀岡簡裁  必ず、どちらか出廷しなさい。
向日町簡裁 和決は出廷が必要。調停に変わる決定であれば双方欠席でもよい。

この通り、対応は様々です。できる限り、効率よく仕事したいものです目がまわる