@業務メモ@債権執行
☆2回目以降の債権執行☆
1回目の強制執行が空振りに終わった場合(口座がないか、残金が小額だった場合)には、他の銀行口座等がわかっていたら2回目の強制執行をします。
1回目に小額でも債権を回収できた場合、債権取立届(1通)、取下げ書(債務者+第三債務者の数+1通)、債務名義還付申請書(1通 請書付きのもの)と郵便切手80円×(債務者+第三債務者の数)を提出します。債権をまったく回収できなかったときには債権取立届は不要です。
そして返ってきた債務名義と送達証明書をつけて、1回目と同じように債権執行の申立をします。
もし、1回目と2回目の執行裁判所が同じである場合には、債務名義還付申請書等と債権執行申立書を同時に提出することができます。
ちなみに2回目の債権執行だからといって、執行費用に1回目の資格証明代や郵送代を上乗せすることはできないそうです。