◎答弁書◎
貸金業法の改正、不景気その他いろいろな要因により、貸金業者の経営状況は悪化の一途をたどっているという状況です。
訴訟になって多いのは、ちょっと以前であれば、訴訟後和解の話もできたのだが、最近は答弁書の期日前日提出。
前日に提出されたものについては、次の期日に反論をするということになってしまいます。そうすると、期日を重ねてしまうので、解決すなわち判決までに時間を要してしまうということです。
相手方の狙いはそこにありますので、当然期日の直前に答弁書を出してくる。
そこで、ある程度の認否、被告の主張をしてくればいいのだが、答弁書には追って認否するとか追って主張立証するとかの一言のみというケースも多くなってきた。
それにより、1回目の期日は無駄に終わってしまうケースが非常に多い。
ある業者より、本日10時からの期日で、前日しかも夜11時に答弁書がFAXで直送されてきた。
しかも、提訴前の和解交渉時点を下回る条件による和解を希望するとかいてある。
カッチ~ン
裁判官による結審という訴訟指揮に期待して、朝一から相手方の主張が予想される論点、悪意の受益者の否認、過払い利息の起算点についての即席の準備書面をこしらえて、裁判所と相手方にFAXをして、法廷に向かったが、次回期日を指定されてしまいました。
過払い金により、他の債権者に返済をしなければいけない依頼者も多い。
裁判の無意味の長期化は避けないといけない
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