◎消滅時効の援用◎
商事債権の時効は5年です。
5年の間に返済をしていなければ、消滅時効を援用することができる可能性があります。
相手方が、訴訟提起をしていなかったり、強制執行の申立てをしていなかったり、本気の取立てをしていなければ、債務を帳消しにできる可能性がございます。
援用するかどうかは本人の自由なのですが、1円でも払わせて、とりあえず時効の中断を図ろうとする債権者は非常に多いです。
債権者の立場であれば、当然なのですが、専門家に相談することで、大きなメリットがでるケースもございます。
なんでも相談して下さいね。